市条例にもとづくもの
 日本共産党奈良市議団の政務調査費   
奈良民報号外
 市条例にもとづくものであり全く適正な支出です
誤解をまねく新聞同報道
 さきごろ全国紙に、「政務調査費から給与、共産党奈良市議団、落選候補に750万円」 との見出しの記事が掲載されました。

 記事は、「政務調査費を落選した前市議が次期市議選に党公認候補として当選するまでの間の給与に充当していた」 とし、また地方紙は 「政務調査費は、公選の候補予定者の便益を構成することになり、倫理上の疑問が残る」としています。

 さらに 「この間、党奈良地区委員会が同市議の雇用主となり、政務調査費から社会保険料を支払っている」 としています。

 さらにこの記事では、政務調査費で認められている人件費が 「政務調査や政党活動、後援会活動、選挙活動など渾然一体になりがち」 とし、奈良市議団事務局員の 「政務調査活動と政党活動との区分も不明瞭」だとして、日本共産党奈良市議団と日本共産党奈良地区委員会が政務調査費を不正に使用したかのような印象を与えるものになっています。

 その一方で、「この調査研究活動は一定の範囲で行われていた」 として、さすがに政務調査費が違法・不当に支出されたものとは断定できませんでした。
 しかし、こうした報道によって、市民の間で誤解が生まれていることもあり、9月11日に 「見解」 を発表しましたが、改めて私たちの見解を述べるものです。

政務調査費とは何か
 ○ 人件費も支給できる
    「会派の行う調査・研究活動を補佐する職員を雇用する経費」
                            ・・・市条例にもとづ<規定
 そもそも政務調査費とは、地方自治法で 「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、政務調査費を交付することができる」 と定められているものです。

 政務調査費の具体的な内容は、奈良市議会政務調査費の交付に関する条例と同規定で、研究研修費、調査旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、人件費、事務所費、その他の経費が規定されています。

 人件費とは、全国都道府県議会議長会が示した 「政務調査費の使途の基本的な考え方について」 によれば、給料、手当、社会保険料、賃金等のすべてをさしています。政務調査費が支出できるのは、その自治体の事務にかかわる調査研究のための経費ですが、具体的には立法事務、政策立案、議案審議のための調査、執行機関等の監視活動
などの経費が対象とされているものです。

市条例にもとづく正当な支出 
 ○  政務調査費の実態があったことは取材記者も認める

 新聞記事で問題とされた事務局員は、2003年5月1日に日本共産党奈良地区委員会の職員として勤務し党活動に従事していましたが、党奈良市議団から政務調査に従事する専任の事務局員を派遣してほしいとの要請を受け、6月1日から毎週月曜日から金曜日までの週5日間、朝9時半から夕方5時15分まで奈良市議会議員控室でその活動に従事していました。

 勤務した期間に、月ヶ瀬・都祁との合併協議にかかる調査、清掃工場のダイオキシン削減対策工事に絡む4億円の使途不明金問題、市長の税金未払い問題など、数え切れない調査研究活動を行っています。

 勤務の実態があり、勤務時間中は市議団の政務調査活動を行っていたことが明白で、そのことは直接
取材に当たった記者も認めていたことです。したがって政務調査費の支出には何の問題点もありません。

奈良地区委員会で雇用、市議団に出向
            社会保険も適正に処理
 また事務局員の社会保険への加入についても、党奈良地区委員会の職員として雇用され、党奈良市議団に出向していたものであり、出向先の奈良市議団の指揮に従って政務調査活動に従事しており、勤務の実態があり健康保険法に定められた手続きに従って正当に処理されているものです。

党市議団−これまでも政務調査費の
        使途を公開、改善を要求し、努
 「政治とカネ」 の問題では、自民党を中心にした様々な疑惑が取りざたされ、清潔で公正な政治の実現を願う国民のみなさんの批判が集中しています。特に、政務調査費をめぐる問題では、使途の明確化と領収書の添付、支出状況の公開を行い住民のみなさんの納得が得られることが求められています。

 日本共産党奈良市議団は、政務調査費制度が始まった時から、その使途を公開するとともに、領収書の添付を要求するなど、率先して改善に向けた取り組みをすすめているところです。

 そうしたときに、何の問題もないのに、疑惑があるかのような報道については残念でなりません。
 
 今後とも市民のみなさんの立場に立って、公正な行政の確立のために引き続き奮闘するものです。