市長は、教育委員会の社会教育に関する基本部分、即ちスポーツ、文化及び生涯学習に関する事務を地公法及び地方自治法第180条の7を根拠に市長に委任させ、他の一般的な行政事務と一元的に執行するとしています。
その論拠として、この方が市民の意思や地域特性をよりいっそう反映した行政運営ができるとしています。
この一元的執行の認識方法は、戦前の「行政による教育の支配・隷属化」が戦争を引き起こした大きな要因になった反省から、新しい憲法の下では行政から独立した教育を全般的に執行する機関=「教育委員会」制度が発足した歴史認識を著しく欠いた由々しいものです。
この点に関しては、文部科学省への鈴鹿市、千代田区の「特区申請要望理由」に象徴的に現れています。
要は、「教育委員会制度(関連法令)の存在が首長権限を著しく損なうので、選挙で選ばれた首長が思うように出来るようにしろ」ということです。
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